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有給休暇の取得の方法は?拒否されるとどうなる?

みなさん有給休暇取れてますかー?
有給休暇、有休を取ることは労働者の権利。気持よく取らせて欲しいところですが、なかなかそうもいかないのが現状だったりします。そもそも有給休暇取得を言い出しにくい環境である場合もありますが、勇気を出して?有休取得を申請したのに拒否されたことありませんか?僕は以前勤めていた会社でありました。何度もね。これってどうなのかと。

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有給休暇の取得方法は?

有給休暇はこちらの記事でも書いたとおり付与日に所定の日数がすでに発生しています。
有給休暇を取るっていうのは、そのすでに発生している有給休暇という権利を行使する時季を決定することにすぎません。
何月何日に有休取りますよーって宣言するだけの話です。
普通会社に「年次休暇願」とか「年次休暇申請書」とかあったりするでしょうから、それにチャチャッと記入して提出するだけですよ。有給休暇取得の方法っていってもただこれだけの話です。
有給休暇の取得理由もなんでもOKです。僕は年次休暇願いにはいつも「私用のため」としか書いたことないですし。
有給休暇をいつ取るかと何に使うかは労働者の自由です。

ですが、そう簡単に行けばいいんですが、拒否されたりすることもあるわけです。困ったことに。

 

有給休暇の取得が拒否された!

上にも書いたとおりに、僕自身有給休暇の取得を拒否されたことがあります。まぁ申請をサクッと却下されたわけですが。
その時は何も知らずにその却下という事実を甘んじて受けましたが、これ違法です

会社側に労働者の有給休暇取得を拒否する権限はありません。基本的に会社側は労働者から有休取得の申請があった場合、希望通りに有休を取らせなければいけません。ただ、会社側には時季変更権というものがあるだけなんです。

会社側にもいろいろと都合ってもんがあるわけですよ。例えばあなたが休みたいって言ってる日が超忙しい日だったり、同じ日に何人も同時に有給休暇を取りたいなんて言ってきてその日誰もいなくなっちゃうじゃん!みたいな。
そういう場合のためにあるのが時季変更権です。
つまり有給休暇取得の「拒否」はできないけど「時季の変更」はお願いできるわけです。
「あーその日はちょっと困っちゃうから次の週にしてもらえないかな?」ということです。

この時季変更権ですが、やみくもに行使しちゃダメです。
基本的には労働者の希望通りに休ませてあげなければいけません。あくまでやむを得ない場合の話です。

じゃあ会社側としては労働者が有給休暇を取ろうとする度に時季を変更しつづけることは可能なんでしょうか?
労働者から毎週のように有休取りたいって言われるけど、実際人が足りなくてムリなんだもん!というような場合です。
これ、もちろんダメです。
いつまでたっても有休を取らせてあげられないほど状態的に人員不足なら、それは増員しろって話です。

 

まとめ

結局労働者は自由にいつでも有給休暇を取得する権利があるってことです。
有給休暇の制度は完全に労働者のためのものですから、労働者である僕のこの記事は完全に労働者目線。
経営者側から見ればそんな自由に休まれたらタマラン!ってことなんでしょうが、法律なんでしょうがない。
でも僕だって休みたいってわけでもないんですよ。有給休暇を買い取ってくれるならその方がいいくらいなんですが、それも違法。だったら休むしかないかな?ってくらいなんですよ。正しいかどうかは別にして。
せめて勤務日は超頑張って働きたいと思います!いやホントに。

あー考えれば考えるほど経営者って大変そうですね!
僕は気楽な労働者でよかった!のか?

★有給休暇って何日取れるの?

有給休暇の付与日数の計算方法と上限は?繰越は何日まで?
みなさん、仕事休んでますかー? 休みなんて全然ねーよ!なんて人ももちろんいるかと思いますが、健康的な生活を送るにはそれなりの休みは必要。 そのため法律、労働基準法では休日のことについても決められているわけですが、…

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