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特定理由離職者なら自己都合でも待機期間なしで失業保険が?

自己都合での退職では基本的に3ヵ月の待機期間が発生してしまう失業保険。失業中は次の仕事を探すのにもお金がかかったりするので無収入期間が3ヵ月も増えるのはなかなかキビシイ。ですが、自己都合でも特定理由離職者ってやつになればこの3ヵ月の待機期間がなくなりますよ?というお話。

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自己都合退職では制限がある

まずは「失業保険」ですが正式には「雇用保険」とか「雇用保険の基本手当」とか言うんですが、失業保険のほうがわかりやすい気もするのでとりあえず失業保険ってここでは言っておきます。

さてそんな失業保険、自己都合での退職ではいろんな制限があったりします。給付日数も少なくなりますがなんといっても3ヵ月の待機期間、これがキビシイ。無収入期間が3ヵ月も伸びちゃうんですもん。まぁすぐ次の仕事が見つかれば問題無いんですがそううまくいくとは限りませんし、もうドキドキもんです。仕事探すのだって結構お金かかりますしね。履歴書に貼る写真とか面接行くときの交通費とかだってバカになりません。

でもね、自己都合での退職でも「特定理由離職者」ってやつに当てはまれば会社都合での退職と同じ扱いになったりするんですよ!

 

特定理由離職者とは?

特定理由離職者とは簡単に言うと、自己都合での退職ではあるけれどもやむを得ず退職するに至った場合です。辞めたのは自分の意思だけどもうほんとにしょうがなくってことです。
この特定理由離職者に該当すると失業保険をもらえるまでの3ヵ月の待機期間がなくなります。また失業保険をもらえる期間が長くなる場合もあるので、これは金銭的にキビシイって人にはとっても助かるかも。

 

条件は?

特定理由離職者の条件は厚生労働省の文書によると、

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑦又は⑧に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者
③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者
の募集に応じて離職した者等
(※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。

これ、簡単に言うと、
Ⅰ.これは期間の定めのある契約で働いてる人、つまりいわゆる正社員ではなくて契約社員とかアルバイトとかですね、その人が契約を延長してまだまだこの会社で働きたい!って思ってるにもかかわらず契約が更新されず辞めることになっちゃった人ってことです。
これに当てはまる人って結構いるんじゃないですかね?

Ⅱ.これは辞めるにあたって正当な理由がある場合です。ずらずら列挙されていますが、つまりそれは辞めるのもやむを得ないなーって理由です。
これも当てはまる人かなりいますよね?遠慮しなくていいですよ。だってやむを得ないんですから。

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まとめ

この特定理由離職者、この制度を知らないとなかなか損することがありそうです。実際僕の友人にもこの特定理由離職者にどうみても当てはまるのに普通の自己都合退職として処理されそうになった人もいましたし。とにかく上の厚生労働省の文書をよく読んで自分はどうなのかしっかり確認しましょう。よくわからなかったらハローワークに相談!です。

いやー知らないって怖い。辞める時はいろいろ調べてから辞めないと。なにせお金にかかわることですしね。

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