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罰金

略式命令とは?どぶろっく江口が罰金30万円!前科はつくの?

どぶろっくの江口さんが略式命令を受けたとか。
そういえばカメがどうたらってちょっと前にニュースになってたね。
すっかり忘れてたけど。
てかよく「略式命令」って聞くけど、いったい「略式命令」とはなんなのかと。

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そもそもなにがあったの?

カミツキガメを無許可で飼育

そもそもなにがあったかって言うと、どぶろっくの江口直人さん(ギター持ってないほうね)がカミツキガメっていう飼育が規制されてるカメを自宅で無許可で飼育してたようで。

どぶろっく江口の画像はこちらから(google画像検索です)

まぁ元々規制される前から飼ってたようで、その後2005年に特定外来生物として規制されてからもほっておいたと。
で江口さんがいない時にカメがベランダから落ちて見つかったんだってさ。

そのマンションは9階でカメは5kg。
いや、危なかったね。誰にも当たらなくてよかった。

で、結局東京簡易裁判所は彼に対して罰金30万円の略式命令を出したと。

 

略式命令とは?

略式命令とはなんぞや?

で、気になる略式命令とはなんぞや?ってことですが、まず検察官が起訴した事件で、簡易裁判所が公判手続をせずに非公開で罰金とか科料を課す刑事手続、これを略式手続と言うそうで、その略式手続によって裁判所が下す命令のことを略式命令と言うそうです。

略式命令の請求自体は検察官が起訴するときにいっしょにされるそうですが、簡易裁判所の管轄になる事件で、かつ100万円以下の罰金か科料を科す場合だけだそうです。

もちろん検察官が略式命令を請求したからって裁判所がこれは裁判するべきって考えなら通常通りの公判手続になったりもします。

それ以前に略式命令になるってことは、起訴された被告人が裁判を受ける権利が無くなるってことなので、被告人はあらかじめ検察官から裁判も受けられるけど略式手続でもいいよって説明を受け、略式手続に意義がない旨を書面で明らかにしないといけません。

江口さんも説明されて異議なし!ってことなんだね。

前科はつくの?

これまたそもそも前科ってなんぞや?って話ですが、前科って法律用語じゃないんですって。
意味的には有罪判決で系の言い渡しを受けた事実のことを言うようです。

それなら罰金や科料も前科っていえば前科。
もちろん記録はされています。

でもね、一般社会的には懲役刑、つまり刑務所行っちゃった人って捉えられてたりもするからちょっと微妙なところですね。

まぁ前科が法律用語じゃない以上、法律的には特に意味が無いわけで、あとは・・・本人のこれから次第なのかと。

 

まとめ

まぁ知らずにやっちゃったってわけですが、知らないじゃ済まされなかったりもするからね。
とにかくけが人とか出てなくてよかったです。

そういえばどぶろっく、前に行列のできる法律相談所に橋本環奈ちゃんが出てたときに、わがままなお願いを叶えるってコーナーでどぶろっくに会いたって言ってたな。
女子中高生に大人気とかってさ。
へぇー。
ボク的にはちょっと飽きてきたかなーなんて思っちゃったりするので、そろそろ新しいネタを希望しますよ。

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