T-NOTE

誰かに話したいことを書いてみるノートなブログ。

香港でドライブしたい!

photo credit: Alex Vodosky 招牌 via photopin (license)

日本の国際運転免許証では中国で運転できたりできなかったりします。

日本と関係も深い国、中国。旅行で行く人も多いかと思いますが、国際免許を持っていても運転できない国はけっこうあります。実は中国もそのひとつ。
国際免許証っていうくらいだから国際的に有効って感じがしなくもないですが、日本で発行された国際免許では中国で運転できないって知ってました?でもできたりもするんですよ?意味不明ですね(笑)

日本人が、というか日本で運転免許証を取得した人が、外国、例えばアメリカとかで自動車を運転するには、基本的に国際運転免許証ってのが無いとダメなわけです。よく国際免許とかって言われるやつですね。これは皆さん知ってるかと思います。

この外国で自動車を運転する時に必要となる「国際運転免許証」、その名称自体はよく耳にしますが、そもそもどういうものなのでしょうか?国内の普通の運転免許証みたいに手に入れるには試験とかあったりしないんですかね?

スポンサーリンク

 

国際運転免許証

国際運転免許証の基本的な性質は自国で発行された運転免許証の翻訳という部分が大きいようです。
つまりこの国際運転免許証自体だけでは運転免許というわけにはならずに、あくまで自身が取得・所有している運転免許証が本体で、国際運転免許証はそれに付随するものという位置づけになるようです。

申請方法

日本の場合、ご自身の住所地を管轄する運転免許試験場運転免許センター、警察勝等で申請が可能です。
手数料は2,650円です(平成29年1月3日現在)。

免許センターだと即日交付も可能なので意外と簡単に手に入れることができます。
これでどこの国でもドライブできるーって思った人は、ちょっと甘い。実は意外と運転できない国もあるんです。

大きく2つの制度がある

いわゆる国際運転免許証ですが、基本的に、道路交通に関する条約に基づいて発行されます。
この条約、実は2つありまして、一つは1949年にジュネーブで締結されたジュネーブ交通条約と、もう一つは1968年にウイーンで締結されたウイーン交通条約ってのがあります。

ウイーン交通条約はジュネーブ交通条約をより発展させたもので、より新しく結ばれたものなのですが、日本はこのウイーン交通条約は締結してないんです。
国際運転免許証はそれぞれの条約締結国間でしか有効ではないので、日本で有効な国際運転免許証はジュネーブ交通条約締結国で発行されたものだけってことになります。

というわけで日本人が日本で発行された国際運転免許証で外国で運転しようと思っても、意外とダメな国があったりするわけです。
たとえば日本からも近い中国なんかも運転できなかったりします。

 

中国では運転できない?

日本とは何気に関係も深い中国ですが、日本で発行された国際運転免許証では中国国内では運転できません。
中国はジュネーブ交通条約を締結していないからです。
ですが、中国でも運転できるところがあったりもします。

香港

香港、正確に言うと中華人民共和国香港特別行政区。もちろん香港も中国なわけですが、ちょっと事情が違います。

香港は以前イギリスによって統治されていました。1997年に中国に返還されたのですが、イギリス自体はジュネーブ交通条約を締結してるので経過的処置としてジュネーブ交通条約を締結していると見做されています。よって中国国内ではあるものの香港では日本で発行された国際運転免許証で運転できるわけです。

マカオ

マカオも香港と同じような事情。マカオ、中華人民共和国マカオ特別行政区はポルトガルによって統治されていました。そのポルトガルもジュネーブ交通条約締結国であるために、1999年に中国に返還された後も香港と同じようにジュネーブ交通条約を締結しているものの見做されています。

台湾

さらに台湾。つまり中華民国ですが、これは香港・マカオとはちょっと事情が違います。

いろいろな考え方はありますが、そもそも日本は台湾を独立した国とは認めてないので台湾も中国という捉え方になります。

基本的には中華民国発行の国際運転免許証は台湾内でしか有効ではありません。が、現在では取り決めによって多くの国が中華民国発行の国際運転免許証を使用することを認めていたりします。

日本の場合は中華民国発行の国際運転免許証を認める取り決めはしていないので国際運転免許証自体は有効ではないのですが、
それとは別にそれぞれの国内で有効な運転免許証とそれぞれの国の翻訳文を一緒に携帯すれば運転できるという取り決めをしています。

ちなみにこの翻訳文は指定された機関で発行されたものでなければ有効とはならず、日本人が台湾で運転する場合は日本国内ならJAF(日本自動車連盟)が、台湾でなら公益財団法人交流協会が発行したものでないと有効とはなりません。自分で勝手に翻訳してもダメってことです。

スポンサーリンク

 

まとめ

つまり日本の国際運転免許証では中国本土では運転できないけど、香港・マカオ・台湾では運転できますよってお話でした。
これ、もちろん逆も同じことで、中国本土の国際運転免許証では日本で運転することはできません。
国際運転免許証ってなかなかめんどくさいシステムだなと。
どこの国でも自由に運転できるようになればいいのにとも思いますけど、交通ルールだったり運転の常識みたいなものも違うでしょうから、なかなか難しいんでしょうね。

実は台湾以外にも日本の免許と翻訳文で運転できる国はあったりします。スイスとかフランスとかベルギーとか。
もし外国に旅行に行ってその国でドライブしたいなーって思ってるなら、ちゃんと調べてから行ってくださいね。
昔レンタカー屋さんで働いてた時、アメリカ人とかよく自国の免許だけ持ってきて「これだけで運転できるはず!だってそうネットに書いてあったし!」なんてムチャなこと言って結局車借りれなくてケンカしてたカップルとかいましたからね。

遠い外国まできてケンカとか・・・ね。下調べ重要。

スポンサーリンク

-話題