今は違いますが、僕は昔は営業のお仕事をしてました。いわゆる営業マンってやつです。以前労働時間の上限について書いてみましたが、そういえば営業マン時代、残業代って無かったような。いや、残業自体はしてましたよ?定時は18時まででしたがほぼ毎日23時過ぎまで会社にいましたし。あ、水曜日はノー残業DAYってことで21時頃には帰ってましたが。いや21時ってぜんぜん残業してるし。NO残業じゃねーし。
とにかく残業はしてたんですが、給与明細に残業代って項目は無かったんですよ。まぁみなし残業ってやつだったんですが、これっていったい何なのかと。だってなんか実際より損してるカンジでしたし。
さて、会社側としては残業、つまり時間外労働をさせたら残業代という割増賃金を支払うのが基本。もしこの支払がないならそれはいわゆるサービス残業ってやつです。ただで残業させるのは違法。法律違反ですね。
ですが、これには例外があります。それが「みなし労働時間制」。
これには2パターンあります。
裁量労働制
みなし労働時間制の1つ目は「裁量労働制」。
これは簡単に言うと「自分自身で仕事の時間配分を決める働き方」ってことですかね。
いわゆる専門業務や企画部門の業務の場合でその専門性ゆえに仕事のやり方が労働者本人の裁量に委ねられている場合に認められているものです。
このような場合労働時間を計算しにくいため一定の時間、例えば8時間労働をしたものと「みなす」制度です。
例えば何らかの研究をしているような人、仕事の進み具合によってはめちゃくちゃハードだったりしますが、暇な時は暇だったりしますよね?そういう人は会社側からの指示で働くよりも自分自身で労働配分を決めたほうが合理的だと。つまりそういうことです。
事業場外労働
そして次がこれ「事業場外労働」。
労働基準法には事業場外、つまり営業マンとかが会社の外で営業活動をするような場合、その事業場外で業務に従事した時間が算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなすという規定があります。
これも「裁量労働制」と同じように労働時間を「みなし」ます。
ただこの事業外労働の場合であっても一緒に働くメンバーの中に労働時間を管理する人がいたり、携帯電話等で上司等からの指示を受けて働く場合はこの制度の対象にはなりません。
また事業場、つまり会社に戻ってからの内勤業務には残業代が発生します。
みなし残業とは?
さて本題の「みなし残業」です。
上記の2つの「みなし労働時間制」は法律で定められているものです。
1日の労働時間を8時間とみなすのであれば、法定労働時間内なので残業代も発生しません。ですが、例えば1日の労働時間を10時間とみなすのであれば、それは法定労働時間を2時間オーバーするわけで、この2時間については残業代が発生します。
この2時間を残業しているものとみなして2時間分の残業代、つまり割増賃金を実際の労働時間はどうあれあらかじめ支払うと決めるのが「みなし残業」です。
「みなし労働時間制」の場合、専門・企画業務型の裁量労働、事業場外の労働という適用の制約がありましたが、実際にはこの業務ではない場合にも「みなし残業」が採用されている場合もあります。
これが「定額残業制によるみなし残業」。法律で規定されている制度ではありませんが、労働基準法の範囲内であれば就業規則で規定することは可能です。
これは基本給の中にあらかじめ設定された残業代が含まれているとみなす制度です。つまり基本給20万円のうちの5万円はみなし残業代です。最初からあなたの給料には月20時間分の残業代が含まれてますよっていうようなことです。
いやいいんですよ。みなし残業代でも。ただ、みなし残業だからっていって正確な残業時間を計算しないいいわけにしている場合が多いんじゃないかと。僕が営業マンだった時のみなし残業代、実際の残業時間から考えると全然足りなかったですもん。4分の1以下。
この実際の労働時間との差異は結局はサービス残業ってことです。違法です。
みなし残業はこういう問題がとっても起きやすい制度だと言えます。
まとめ
つまりみなし残業自体は別に違法じゃないんですが、その制度の運用方法が違法になる場合が多いってことです。
残業代をあらかじめ設定しておいて後から追加分を払うってのはなかなかないのかなと思います。
人件費の抑制には残業代の抑制は不可欠かとも思いますから、どうしてもそういうことになっちゃいますよね。
会社側の考えはもちろんわかるんですが、違法は違法。残業代を請求するのは労働者の権利です。
労働者側としては毎日の実際の労働時間を記録しておくとかタイムカードのコピーを取っておくとかの自己防衛も考えておいたほうがいいのかも知れませんね。