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1日の労働時間の上限はどれくらい?1週間だとどうなの?

日本人は働き過ぎなんて言われてたりしますよね?もう毎日終電ギリギリまで働いてるよ!なんて人もいたりするんでしょうが、実際労働時間の上限ってどのくらいなんでしょう?会社側からすればどのくらいまで働かせられるのか?ってことです。
もちろん僕も人間なので会社がどう言おうと限界ってもんがあるわけですが、それ以前に法律的にはどうなってるのかと。精神的にも肉体的にも限界を迎える前の自己防衛的な意味も含めて知っておくべきかと。

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労働時間

まず「労働時間」とは「会社の指揮監督下にある時間」を指します。
基本的には会社にいる時間で休憩時間以外の全部と思っていいかと。
ちょっと暇な時間に特にやることもなく電話番をしてたなんて時も労働時間に含みます。
これもあくまで自由時間ではなく、電話が鳴ったら対応しなきゃならないし、上司に命令されたらすぐ動かなきゃならないからです。あくまで会社の指揮監督下にある時間とされるわけです。

 

労働時間の上限は?

この労働時間ですが、まず1週間あたりの労働時間の上限が労働基準法で決められています。法定労働時間ってやつです。
一部の例外を除いて、1週間に40時間までです。
(この一部の例外とは、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時9人以下の従業員を使用する事業所の場合のことで、1週間の労働時間は44時間までと特例で認められています。)

さらに1日あたりの労働時間の上限も決められていて、8時間までになってます。

つまり9時から18時までが勤務時間だとしたら、1時間の昼休憩を引いて1日8時間。
週5日勤務でちょうど40時間で上限ピッタリってことです。

じゃあ毎日18時でサクッと帰ればなんの問題もないわけですが、帰れませんよね?もちろんサクッと帰れる人もいるんでしょうが、当然のように残業突入!って人も多いハズ。

じゃあ残業はどのくらいまでしてもいいんでしょう?

 

36協定

残業って言うと出てくるのは36協定。サブロクキョウテイって読みます。聞いたことありますよね?聞いたことあるけどなんのことやら・・・って人も多いかと思いますので簡単に説明しますが、そもそも会社は従業員に残業させちゃダメなんですよ。上限の労働時間も法律で決めてるのにそれ以上働かせるのは違法なわけです。ですが、実際仕事終わんないしーってことで例外的に残業させる、いや、していただくために必要なのがその36協定。
これは労働基準監督署に届け出ることにより法律で決められた労働時間の限度を超えて労働させることができる協定です。労働基準法第36条で規定されているから36協定って言います。

この協定は会社と労働組合がある会社ならその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者とが書面によって協定し、労働基準監督署に届け出るものです。この36協定なしで従業員に残業させることは違法です。

とはいえ、この36協定を結んだら何時間でも残業させていいわけではありません。もちろん限度ってものがあります。

 

残業時間の上限は?

36協定で定めなければいけないことは3つあります。
1.1日の残業時間の限度
2.1日を超えて3ヶ月以内の残業時間の限度
3.1年間の残業時間の限度

これらの限度は以下のとおりになります。

一定期間 一般労働者の場合 1年変形制の場合
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1ヵ月 45時間 42時間
2ヵ月 81時間 75時間
3ヵ月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

まず1週間の労働時間の上限を考えてみます。
1年変形制、一年単位の変形時間労働制のことですが、これはまた別の機会に書きたいと思いますのでとりあえず置いておいて、一般労働者の場合、1週間で考えてみると残業時間の限度は15時間。法定労働時間は40時間でしたので実労働時間は合計で55時間までってことですね。週5日勤務なら1日平均11時間ってことです。9時始業なら1時間の休憩時間を差し引いて毎日21時まで。

これキツくないですか?

今の僕の残業時間は月平均10時間程度なので信じられません・・・なんて言ってみましたが以前の会社では毎日23時までは間違いなく会社にいましたので、21時くらいなら十分にありえますよね。

その頃に比べて今は収入的には比較にならないくらいガタ落ちですが、精神的にはとっても楽。まぁどちらをとるかってことなのかもしれません。

次に1日の労働時間の上限ですが、上の表を見ても1日の限度がない。書き忘れ?いやいや書き忘れたりしてません。ないんですよ。限度が。1日の限度については36協定で定めさえすればいいだけで、特に上限の設定はないんです。

つまり1日の労働時間の上限はないってことです。もう頑張ってとしか言いようがありませんな。
とはいえ1週間で15時間という上限は設定されていますからもちろん1日でもその15時間を超えることはできないわけです。
となると8時間+15時間で23時間が上限!あーあと1時間でまる一日。というかその1時間は休憩時間だとすれば9時始業として翌日の9時までってこと。社畜バンザイ!
でも1週間の初日にこの23時間勤務しちゃって1週間分の残業上限15時間を使いきっちゃったら翌日からの6日間は残業できないってことになりますけどね。ですよね?

ところでこの残業時間の上限にも例外がありまして、次の事業・業務においてはこの上限は適用されません。
1.工作物の建設等の事業
2.自動車の運転の業務
3.新技術、新商品等の研究開発の業務
4.季節的要因等により業務量の変動が著しい事業等
ただしこれらの事業・業務でも1年間の上限時間は適用されます。

さらに、臨時的な特別の事情が生じた場合に限り、一定期間ごとにこの36協定の「特別条項」を定めることによって通算6ヵ月にわたって限度時間を超える残業をさせることもできたりします。

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まとめ

時間外労働、つまり残業時間の上限は先ほど書いたとおりに例外規定等によって変わりますし、基本の労働時間の上限も変形労働時間制を採用している場合その期間内の平均が上限に達しなければ大丈夫になったりとかもしますが、とにかく基本的には週の労働時間の上限は残業も含めて55時間ってことです。
これってどうですか?多いですかね?今の僕からするとめちゃ多いですがこれを超えてる人もかなりいると思います。

残業時間については中小企業の半数以上が36協定を結ばずに違法残業させているというデータもあるようですので、残業時間のことに限っていえばそのような会社はブラック企業と言えるかもしれません。

労働時間が多ければブラックというわけでもないでしょうし、捉え方は人それぞれかと思います。
でもどう考えても自分は働き過ぎで精神的にも肉体的にも限界だ!っていうなら・・・人にはいろんな生き方があると思いますが、それで転職を考えても決して逃げてるってことじゃないと思いますよ。

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