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有給休暇の付与日数の計算方法と上限は?繰越は何日まで?

みなさん、仕事休んでますかー?
休みなんて全然ねーよ!なんて人ももちろんいるかと思いますが、健康的な生活を送るにはそれなりの休みは必要。
そのため法律、労働基準法では休日のことについても決められているわけですが、年間の休日数は会社によって違うわけです。法律で決められてるのはあくまで最低基準ですし。
とはいえ会社で決められている休みが少ねぇ!と嘆いても休みが増えるわけでも無し。
そこで有休、有給休暇ですよお客さん!
ということで今回は有給休暇の付与日数の計算方法についてです。

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そもそも有給休暇ってなんぞや?

みなさん気軽に「有休取るぜ!」とか言ってると思いますが、そもそも「有休」「有給休暇」ってなんぞや?ってことですが、まず正確には「年次有給休暇」といいます。働きすぎず適度に休んで健康的に生活しましょう!ってのがこの有給休暇という制度の趣旨であり、そもそも法律上労働者に当然に発生する権利ですので、本来は何も遠慮することはなく有給休暇を使って休んでいいわけですよ。
とはいいながら有休を毎年全部消化するって一般的には難しいですよね?
ちなみに最近の統計によると、付与される有給休暇の日数自体は後で説明しますが人それぞれですが、労働者が取得した日数の平均は8.6日、取得率は47.1%だそうです。つまり付与された有休の半分以上は消化されていない!ってことです。

今回は消化できるできないはとりあえず置いておいて、実際有給休暇の日数はどう計算されるのかを調べてみました。

 

付与日数の計算方法と上限は?

まず、労働基準法では有給休暇は入社半年経過後から与えられます。
4月1日入社なら10月1日に有給休暇を取る権利が与えられるわけですね。
初回である入社半年後、つまり4月1日入社なら10月1日にはまず10日与えられます。
その1年後に11日、さらに1年後に12日と1日づつ増えていって、さらに1年後には2日増えて14日。
その後1年毎に2日づつ16日、18日と増えて、最終的に入社から6年半後以降は毎年20日付きます。
この20日が年度有給休暇の上限となります。

 

繰越はできるの?

毎年10日から20日づつ有給休暇が付くわけですが、基本的にはその年度で消化したいわけですよ。ですが、そうはいかないのが一般的な会社員。上でも書いたとおり日本企業の有休取得率は47.1%ですので、まぁ余るわけです。
じゃあその余った有給休暇はどないするん?ってことになるわけなんですが、これ繰越できます。ただし2年間だけ。
年次有給休暇の請求権は労働基準法115条により2年間で時効消滅します。
例えば今年の4月1日に付いた有給休暇は再来年の3月31日で消滅します。
なのでなんとかして2年以内に使い切らないと丸損ってことですよ。

繰越できる有給休暇の日数に制限はないですが、年次有給休暇の最大日数が20日であることと時効で2年で消滅することから、
最大で40日までしか年次有給休暇を請求できる権利は持てないということですね。
つまり6年半以上同じ会社に勤めていて1日も有給休暇を使わないまま退職するとしたら、退職時に40日有給休暇を消化できるってことです。
実際辞めるときくらいしか有給休暇を使い切れないなんて人いっぱいいると思いますし。辞職する際には忘れずに。

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まとめ

今回は有給休暇の日数の計算方法について調べてみたわけですが、こんなこと知ってもどうせ消化しきれないし!なんて思っている人も多いんだろうなって思います。
今でこそ僕はこの記事でも書いたとおり全消化してますが、以前の会社達ではまったく取れてませんでした。
その分給料は今よりはるかに良かったんですが、実際どっちがいいのかはその人次第ですし、有休が取れない、休みが少ないからってブラック企業だってこともないと思います。ホントにその人次第。
僕はダメ人間なんで楽な方に流された結果が今なわけですが、良かったのか悪かったのかいまだにわからなかったりします。
もちろん給料も良くて仕事にもやりがいがあって休みもしっかり取れるっていうスーパーホワイト企業もあるんでしょうけど。

有給休暇といえば取り方とか時季変更権とか他にも気になることがあったりするので、また調べてみるかも。

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